この手法は、「カード合わせ」「絵合わせ」と呼ばれる2種類以上の異なる附票(当たり券)を特定の組み合わせで提示させる懸賞の方法である。この懸賞の方法は、昭和52年に公正取引委員会の告示改正に伴い全面禁止となり、以降の改正でも全面禁止とされている。(懸賞制限告示5項)
懸賞の方法が禁止となった背景には、かつて、子供たちに人気のあったプロ野球選手やアニメーションのキャラクターのカードを集めると景品類がもらえるといった懸賞が爆発的な人気を呼び、カード欲しさに商品を買い続けることに親から苦情が多く寄せられたことや、特定カードの枚数を制限してカードを集めにくくするなど、企業側が不正行為をする可能性が指摘されたことがある。
これを受けて公正取引委員会は、こうした懸賞の方法に対し、(1)それらが主に児童向けの価格の安いものに利用されるものであること、(2)児童の射幸心をあおるものであること、(3)すぐに当たるような気持ちにさせる方法であるため、懸賞の方法自体に欺瞞性が高いことや、児童は大人と比べ判断力が十分でないことなどに配慮し、このやり方自体を全面禁止した。
2種類以上の附票を用いたものでも、「絵合わせ」に該当しない懸賞のやり方もあるので、詳細は、消費者庁の「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」を参考するのがよいと思われる。